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    No.6157 課税の対象とならないもの (不課税)の具体例 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 国内において事業者が事業として(注1)対価を得て行う(注2)資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。

    【照会要旨】 (1) 団体、組合等が定例総会又は地区別ブロック大会(大会後懇親会を催すこともあります。)を開催するに当たり、当該総会等に参加する会員から特別に参加費を徴収することとしている場合、この参加費は課税の対象となるのでしょうか。 (2) また、宿泊を希望する参加 …

    11 thg 7, 2009 · No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 法人が支出したゴルフクラブの入会金および会費等の取扱いは次のとおりです。 入会金 1 法人会員として入会する場合は資産に計上します。

    計算方法・計算式 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。 期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人(注)

    9-7-15 法人がその入会している社交団体に対して支出した会費その他の費用については、次の区分に応じ、次による。

    [令和5年10月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 同業者団体または企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金等(以下「負担金等」といいます。)を集めることがありま …

    No.6467 会費や入会金の仕入税額控除 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 会費や入会金の消費税法上の取扱いは次のとおりです。 会費、組合費等

    11 thg 1, 2008 · [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 法人が同業者団体等(社交団体を除きます。)に対して支出した加入金および会費の取扱いについては次のとおりです。 加入金 1 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているものおよび出資の性質を有するもの 譲渡または ...

    No.5262 交際費等と寄附金との区分 [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

    [令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 不課税取引 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たら …

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